薬物犯罪の最高刑、アジア16か国で「死刑」(読売新聞)

 日本では、覚せい剤を営利目的で密輸した場合でも、最高刑は無期懲役。

 だが、アムネスティによると、アジア地域には、薬物に関連する犯罪で最高刑に「死刑」を設けている国が多い。2009年8月現在、中国、タイ、マレーシア、シンガポールなどアジアの16か国が、薬物犯罪の最高刑を死刑としており、自国民だけでなく外国人でも死刑が執行されているケースも少なくない。

 中国は昨年12月、麻薬密輸罪で死刑判決が確定していた英国人の男性死刑囚に対し、刑を執行。恩赦を求めていた英国政府は、ただちに執行を強く非難する声明を出している。

 また、シンガポールでは、05年12月、麻薬密輸罪で死刑判決を受けたオーストラリア人が刑を執行されたほか、08年12月には、ガーナ人に大麻密輸の罪で死刑判決が下されている。

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