道仁会側が住民らを提訴=本部使用禁止めぐり賠償請求−福岡地裁(時事通信)

 指定暴力団道仁会(福岡県久留米市)旧本部事務所の使用差し止めをめぐる訴訟で、道仁会側が原告の周辺住民ら約580人に対し、1650万円の損害賠償を求める訴訟を18日までに、福岡地裁久留米支部に起こした。住民側弁護団が明らかにした。
 弁護団は「請求が認められることはまずないだろう」としている。
 久留米市通東町の建物について、福岡高裁は昨年7月、「現在は空き家だが、再び事務所として使用する可能性がある」として、住民側が求めた使用差し止めの仮処分を認め、裁判所の管理下に置かれている。 

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